勉強しよう
社会保険労務士の基礎知識
Vol.04
社労士の仕事(コンサルタント業務)
労働社会保険についてだけでなく、人事・労務問題全般についてコンサルティングを行うことができます。

社労士の仕事の一つにコンサルタント業務があります。
労働社会保険についてだけでなく、人事・労務問題全般についてコンサルティングを行うことができます。
このコンサルタント業務とは、社労士の仕事のうち3号業務にあたります。
3号業務は、労働に関する事項、社会保険に関する事項全般についての相談・指導をすることができます。
これは、1号業務・2号業務と異なり、社労士の独占業務ではありません。
労働や社会保険についての相談といっても、その内容は実に様々です。
人事・人材教育について、人材登用の方法や評価制度の提案、採用募集など。
賃金制度について、昇給の仕組み
退職金制度について廃止や積立方法など
労働時間などの労働条件を含めた就業規則の作成のアドバイスも
安全衛生管理、福利厚生などについてのアドバイス
以上はそのうちの一例です。
社労士の1号業務と2号業務はそこまで人によって違いがでる仕事ではありません。しかし、3号業務は会社経営の部分まで見極めなければならず、的確な助言が必要とされています。この3号業務で信頼を得られれば、顧客契約の安定に近付きます。
従業員のモチベーションを上げるために賃金や昇給額を上げたいと思っても、経営者にとってはそう簡単に行えるものではありません。
そのために効果的な評価制度や賃金制度を提案していく力が求められています。
企業の発展と従業員の能力活用は密接な関係にあります。
会社の利益になる範囲で従業員の利益になるものを考え、双方のバランスを考えた視点で繊細な判断が必要なのです。
複雑で今も変わりつつある年金制度や、経営判断にも関わってくる退職金規定なども、社労士が扱える3号業務の範囲です。
どちらも急速に進む高齢化社会で、対応が迫られています。
年金受給年齢の引き上げと、従業員の退職金は浅い関わりではありません。年金受給年齢が引き上げられれば、従業員の再雇用の必要が増してきます。その際、今までのような退職金制度では対応できなくなる企業もあると思われます。
また、雇用の流動化により退職金制度の廃止をする企業も増えています。
これらをふまえた大局的な判断も求められるのです。
そのため、それぞれ得意分野や他の資格も持っていて、強みを特化している社労士もいます。
FP、年金アドバイザーで年金問題について詳しく、または中小企業診断士でトータルに、行政書士で会社設立登記から、などその方法は様々です。
また、前向きな判断のみではありません。
最も判断が難しいのは解雇問題です。訴訟などのトラブル回避のために、前もって就業規則をしっかりと作成しておかなければなりません。いざという時には対応をすることになります。
また、日常的には助成金や法改正などの情報を社労士から得て対応が素早くできることもあります。
労働社会保険についてだけでなく、人事・労務問題全般についてコンサルティングを行うことができます。
このコンサルタント業務とは、社労士の仕事のうち3号業務にあたります。
3号業務は、労働に関する事項、社会保険に関する事項全般についての相談・指導をすることができます。
これは、1号業務・2号業務と異なり、社労士の独占業務ではありません。
労働や社会保険についての相談といっても、その内容は実に様々です。
人事・人材教育について、人材登用の方法や評価制度の提案、採用募集など。
賃金制度について、昇給の仕組み
退職金制度について廃止や積立方法など
労働時間などの労働条件を含めた就業規則の作成のアドバイスも
安全衛生管理、福利厚生などについてのアドバイス
以上はそのうちの一例です。
社労士の1号業務と2号業務はそこまで人によって違いがでる仕事ではありません。しかし、3号業務は会社経営の部分まで見極めなければならず、的確な助言が必要とされています。この3号業務で信頼を得られれば、顧客契約の安定に近付きます。
従業員のモチベーションを上げるために賃金や昇給額を上げたいと思っても、経営者にとってはそう簡単に行えるものではありません。
そのために効果的な評価制度や賃金制度を提案していく力が求められています。
企業の発展と従業員の能力活用は密接な関係にあります。
会社の利益になる範囲で従業員の利益になるものを考え、双方のバランスを考えた視点で繊細な判断が必要なのです。
複雑で今も変わりつつある年金制度や、経営判断にも関わってくる退職金規定なども、社労士が扱える3号業務の範囲です。
どちらも急速に進む高齢化社会で、対応が迫られています。
年金受給年齢の引き上げと、従業員の退職金は浅い関わりではありません。年金受給年齢が引き上げられれば、従業員の再雇用の必要が増してきます。その際、今までのような退職金制度では対応できなくなる企業もあると思われます。
また、雇用の流動化により退職金制度の廃止をする企業も増えています。
これらをふまえた大局的な判断も求められるのです。
そのため、それぞれ得意分野や他の資格も持っていて、強みを特化している社労士もいます。
FP、年金アドバイザーで年金問題について詳しく、または中小企業診断士でトータルに、行政書士で会社設立登記から、などその方法は様々です。
また、前向きな判断のみではありません。
最も判断が難しいのは解雇問題です。訴訟などのトラブル回避のために、前もって就業規則をしっかりと作成しておかなければなりません。いざという時には対応をすることになります。
また、日常的には助成金や法改正などの情報を社労士から得て対応が素早くできることもあります。
あすか社会保険労務士法人
大東恵子
東京都社会保険労務士会会員(第1391号)
特定社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、日本FP協会認定講師。
大阪府出身。
平成4年に日商岩井株式会社(現在の双日株式会社)入社。
平成9年日商岩井株式会社退職、大東社会保険労務士事務所設立。
平成17年さくらソリューション株式会社設立。
平成18年労働保険事務組合日本総合労務マネジメント設立。
平成20年おおひがし労務経営事務所をあすか社会保険労務士法人に組織変更。
17 開業する予定がなくても社労士の資格をとっておくと便利?